例えばAさんとBさんが一緒に発明して特許とろう!と約束したけど、一方が先走って特許取っちゃう場合もあるため、「単独名義で出願し取得した特許権については・・・」などという縛りをかけたりします。これにより、一方が特許で儲かったら、もう一方にもその特許を使わせてあげましょうね、という約束などができます。
ちなみに、共同名義、すなわち甲及び乙が出願人の場合、どちらも特許を取得できるので、このような約束は不要となります。
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