なお、中国では特許出願の件数より実用新案登録出願の件数のほうが多くなっています。まだ出願件数が増加しているため、今のうちに小発明について権利化しておくのはアリかもしれません。
さらに、中国で規定されている技術輸出入管理条例には、技術提供者に賠償責任を求める「特許保障義務」が含まれています。したがって、導入した側が損害を被った場合、賠償責任は提供者にあるということになります。
ビジネスを展開する上では念のため注意が必要ですね。
参考:中国における実用新案に係るリスクについて
http://mitsui.mgssi.com/issues/report/r1202q_yamauchi.pdf